いやあ、すばらしい記事だ。有罪の根拠を納得できた。
Winny裁判、罰金刑は重いか?軽いか?--自己矛盾を抱えた判決
いや、そんな倫理性の話でなくても、あちこちで「著作権を崩壊させる」と発言して国家権力に挑戦し、結果的に著作権侵害ファイルを蔓延させている以上、これを無罪とするというのは国家権力の側の判断としてはあり得ないように思われる。
司法としてはやむなしということか。ということは、あとは立法の仕事ということ?新しい時代の著作権法を作る動きを期待したいところだが・・・・。
この判決には、大いなる自己矛盾もある。氷室裁判長は、情状酌量の理由として「著作権侵害を目的にしたのではなく、新しいビジネスモデルを生み出すためだった」と述べた。しかし金子被告の意図が著作権侵害ではなかったのだとしたら、その行為がなぜ「著作権侵害の幇助」に問われなければならなかったのか? 意図はしていないが、結果的に侵害に利用されれば、それは「幇助」となってしまうのか? このあたりの問題は堂々めぐりの迷宮に入ってしまいそうになる気もするが、こうした自己矛盾がひそかに内在しているあたりにも、今回の判決の何とも言えない微妙さが浮き彫りになっているようであり、そしてこの事件の判断の難しさを体現しているようにも思えるのである。
よし、この本買おう。
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