Winnyは、違法コピーを防止するような改善がなされなかったので、ほう助と認定された。氷室裁判長は、「無限定なほうじょの成立拡大も妥当ではない」といっている。ここでのポイントは、1.その技術の社会的での利用状況、2.提供する側の主観的な態度。
1、については利用者側がどう使うかは、開発の段階では未知である。結果的に違法コピーの道具にされることもありうる。そうなったときに防ぐ手段をとれるかどうか。少なくとも、Winnyに関してはなかった。
2、については、金子氏自身、「著作権のあり方への挑戦」といわれていたこともあったらしいので、ほう助と認定されたのかもしれないが、一方で「積極的な企図があったとは認められない」のがよく分からない。
では、どうしたらほう助とならないのか、つまるところ、開発者の態度をみて、裁判長が有罪か無罪かを判断するということなのか。ああ、遠山の金さんみたいな話だ。
木曜日, 12月 14, 2006
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