今日の日経新聞に出ていた「歌詞は盗作」認めずという記事が面白かったので一言。
問題となったのは、CHEMISTRYの「約束の場所」のなかの「夢は時間を裏切らない 時間も夢を決して裏切らない」という部分で、銀河鉄道999の「時間は夢を裏切らない 夢も時間を裏切ってはならない」という表現からの盗作ではないかということ。漫画家の松本零士さんは作詞した槙原敬之さんが電話で参考にしたことを認めたとも主張していた。
結局、「歌詞と漫画の表現は相似も大きく、漫画に依存しているとは断定できない」、「槙原さんが電話で認めたとも認定できない」との理由で、槙原さんに軍配が上がった。
この話のポイントは、著作権が相対的独占権(あるいは排他権)であること。
特許権や意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は、著作物Bの利用行為に及ばない。・・wikipedia
つまり、明らかに盗作だと思える表現でも盗んだことが立証されなければ有罪とはならないということ。「槙原さんが電話で認めたかどうか」が勝敗の分かれ目だったのだろう。
ソフトウェアの著作権についても同様の考え方ができる。
オリジナルのソースを入手してcopyrightのコメントをすげかえてもNGだし、コピーしたことがわからないように変数名やコメントを変えてもNG。
ただし、結果的に同じものができたと主張できれば、全く同じものでもOKとなる。
特許などと違い、結果的に同じものができても著作権侵害にはならないがオリジナルのソースを見て作った(=盗作)のであれば侵害となる。
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