水曜日, 2月 03, 2010

【政治】 小沢幹事長不起訴に思うこと このエントリーを含むはてなブックマーク


小沢幹事長不起訴に関する気になる2つの書き込み。(2NNより)

これはヤミ献金、賄賂事件だと勘違いしていたが、石川議員が逮捕された理由は実は収支報告書の虚偽記載違反だった。
収支報告書は一年に一回、ちょうど今頃提出されるもので、お金の出し入れはすべて記入しなければならない。
 事件の概要はこうだ。
小沢さんの秘書たちは、銀行から借りて土地を買ったが、お金が下りるまで小沢さんに立て替えてもらった。
そして、すぐに返したのだが、そのことを収支報告書には記載しなかった。
1年の入金と出金だけ見れば結果的に同じことなので、小沢さんから一時的に借りたことを省略した。
なぜなら、小沢さんが大金を持っているのはイメージ悪いので隠したかったから。
これは嘘をついたことになり、虚偽記載違反となる。そういう罪で逮捕されて明日起訴される。
小沢さんが起訴されないのは、秘書に嘘をつくよう指示をしたり、関与した証拠が見つからなかったから。
今日のニュースはとても意外だった。
ゼネコンの捜索や2回の事情聴取を見て、検察は絶対何か証拠を掴んでると思っていた。
ヤミ献金の動かぬ証拠、起訴できる十分な証拠をもってるからこそ、捜索やら聴取やらをやったんだろうと。でもそうじゃなかった。
 そもそも、その頃は野党だったので収賄罪にならないそうだ。え=っ!
 検察の捜査の目的は、政治規制法違反容疑、つまり、「お金を一時的に借したことを記載しないよう指示した」証拠をつかむこと。
 それが、そんなに重要なことかよ。



総務省 政治資金監査に関するQ&A(その4) 資料3
http://www.soumu.go.jp/main_content/000037209.pdf

収支報告書の記載方法に関すること

Q 政治団体の事務職員が立替払いで物品を購入し、その後、政治団体から物品購入相当分の精算を受けた場合は、支出の年月日及び支出を受けた者はどのように記載することになるのか。

A 政治団体の事務職員が立替払いで特定の物品を購入し、その後、政治団体から物品購入相当分の精算を受けた場合は、この精算は、政治団体内部の事務処理として、政治団体の事務職員に渡したものであると考えられます。
 したがって、支出を受けた者は、事務職員ではなく、物品を購入した相手方が記載され、また支出の年月日は、物品購入時点が記載されることになります。

総務省自身が立替え処理を認めてるのに、検察はどうやって石川を【虚偽記載】で立件するの???w


たぶん、都合のいいように事実を曲げて書いたという悪意があったから。また、それを自供したことが大きなポイントかな。
法というのは、形式的なことより、事実などから読み取れる意図、特に悪意があったかどうかが重く見られるらしい。

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